事業のご紹介

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屋久島町社会福祉協議会では次の事業を行っています。

法人運営部門

  • 地域福祉活動
    各集落の「つどいの場(サロン)」訪問、高齢者支援会議への参加、生活支援協議体の開催等、暮らしやすい地域づくりを地域の方々と一緒に考えていきます。また、町内の学校への福祉出前講座や地域で取り組んでいる福祉活動の支援を行っています。
  • 子育て支援事業 (子育てサロン)
    宮之浦保健センターで、月1回の子育てサロンを開催しています。未就学児とその保護者の方が対象です。民生委員・児童委員の方が子守りのお手伝いに来られるので、お子さんと離れて楽しむ創作活動などのプログラムを多く取り入れています。子育てのストレス解消とお友だち作りの場として、地域のみなさまにご利用いただいています。
  • ボランティアセンター運営事業
    ボランティア登録しているグループや個人の方に活動する場を紹介するなど、ボランティア活動を推進しています。また、屋久島町社協独自の有償ボランティアの仕組み「愛らんどネット」の相談やコーディネート、その他ボランティア保険の手続きも受け付けています。
  • 福祉サービス利用支援事業
    高齢者や障がい者で自らの判断能力に不安のある方で、福祉サービスの利用手続き、日常生活の金銭支払い等にお困りの方について、専門員・支援員がお手伝いします。
  • 生活福祉資金貸付事業
    低所得者 (住民税非課税世帯又は均等剖課税世帯) や障害者を対象とした生活福祉資金貸付について、相談に応じ、貸付対象者には申込手続き等の事務を行います。なお、令和2年3月から令和4年の9月までの期間、コロナウイルスの影響で突然の減収や失業等により生活に困窮した人びとを対象に「新型コロナ特例貸付」を受け付けました。
  • 地域くらし・ささえあい事業
    「新型コロナ特例貸付」の償還開始に伴い、償還免除を受けた者や償還が困難となっている借受人について、社協のもつ機能や他のネットワーク等も活用しながら、必要な支援につなげる取り組みを実施しています。今後も関係機関と連携しながらフォローアップ支援を実施していきます。
  • 法外援護資金貸付事業
    低所得者 (住民税非課税世帯又は均等割課税世帯) や障害者の相談に応じ、上限 5万円で貸付を行います。なお、連帯保証人が必要で、保証人についても所得が分かる書類や納税証明書等の提出が必要になります。
  • 心配ごと相談事業
    日常生活で起こった様々な相談に応じ、地域で安心して暮らせるように支援します。相談内容等は秘密厳守します。
  • 赤い羽根共同募金
    社会福祉協議会は共同募金事業に協力をしています。皆様方から寄せられました募金は、鹿児島県共同募金会に集められ、その一部が各社会福祉協議会へ配分されます。この配分金は、地域福祉・高齢者福祉・障害者福祉・児童福祉に関する様々な分野で、住みよい町づくりにつながるような活動を行っている団体やボランティアグループのために役立たせて頂いています。
  • 日本赤十字社事業
    社会福祉協議会は日本赤十字社事業に協力をしています。日本赤十字社は、「人の命を尊重し、苦しみの中にいるものは敵味方の区別なく救う」ことを目的とし、世界 189 の国と地域に広がる赤十字社・赤新月社のネットワークを生かして活動する組織です。
    被災者へ医療の提供や衣食住を支援する災害救援活動や国際活動、その他、赤十字病院・福祉施設の運営や血液事業など、「人道」の考えに基づき、様々な活動を行っています。

介護保険事業

  • 居宅介護支援事業
    介護支援専門員(ケアマネ-ジャー)が、介護サービスを受ける為に必要な「要介護認定」の申請代行業務や、居宅サービス計画書(ケアプラン)作成を行います。また、介護サービス提供事業者との連絡、調整など、在宅介護、在宅生活に関する援助を行います。
  • 通所介護事業 (デイサービス)
    ・通所介護 (介護予防通所介護) 事業
    ご利用者の心身の特性、能力に応じて自立した日常生活ができるよう、必要な日常生活のお世話や機能訓練を行うことにより、心身機能の維持、ご家族の身体的精神的負担の軽減を図ります。専用車両で送迎に伺い、体温・脈拍・血圧の測定や心身の状況の観察を行った上で、入浴や食事をして頂きます。栄養バランスのとれた食事を楽しくとることができ、体や頭を使ったレクリェーションに参加することで心身機能の維持や向上を図ることができます。
  • 訪問介護事業 (ホームヘルパー)
    ・訪問介護 (介護予防訪問介護) 事業
    訪問介護員 (ホームヘルパー) が居宅を訪問して、おむつ交換などの排泄介助や入浴介助といった身体介護と、調理、洗濯、掃除、食品や日用品の買い物などの家事援助を行います。
  • 訪問入浴介護事業
    看護職員・介護職員 3名でチームを組み、浴槽を居宅に持参して、入浴の介護を行います。 3人 1チームのうち、看護職員 1名と介護職員 2名で行う場合と、介護職員 3名で行う場合があります。

障害者総合支援事業

  • 基準該当生活介護事業
    ご利用者の心身の特性、能力に応じて自立した日常生活ができるよう、必要な日常生活のお世話や機能訓練を行うことにより、心身機能の維持、ご家族の身体的精神的負担の軽減を図ります。専用車両で送迎に伺い、体温・脈拍・血圧の測定や心身の状況の観察を行った上で、入浴や食事をして頂きます。
  • 障害者居宅事業
    訪問介護員 (ホームヘルパー) が居宅を訪問して、おむつ交換などの排泄介助や入浴介助といった身体介護と、調理、洗濯、掃除、食品や日用品の買い物などの家事援助を行います。